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退職1か月前に任意継続の申請を済ませた|手続きの流れと確認したこと

手続き
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📌 この記事でわかること

  • 任意継続健康保険を申請できるタイミング(退職1か月前から可能なケース)
  • 任意継続とは何か、国保・扶養との違い
  • 実際に確認・郵送した書類と流れ

6月末の退職まで残り1か月を切ったタイミングで、健康保険の任意継続申請書を郵送しました。

6月の記録では「実際の申請は7月になる」と書いていましたが、その後加入している健保組合に問い合わせたところ、退職日の1か月前から申請を受け付けてもらえることがわかりました。退職後にバタバタしてから動くより先に済ませてしまおうと判断し、書類を確認してそのまま郵送しました。

実際に手続きを進めてみると、事前に整理しておいてよかったと感じることがいくつかありました。この記事では、私が確認・実行した内容を整理しておきます。

※制度の細かいルールや保険料の金額は健保組合によって異なります。以下はあくまで私が加入している健保組合のケースとして、参考程度にご覧ください。なぜ任意継続を選んだかについてはこちらの記事で詳しく書いています。

任意継続とは:退職後も最長2年間、在職時の健保を継続できる制度

任意継続(任継)とは、退職によって健康保険の被保険者資格を失った後も、引き続き同じ健保組合の保険に加入し続けられる制度です。加入期間は最長2年間で、退職理由は問われません。ただし、強制加入ではなく、国民健康保険(国保)への切り替えや、給与所得者である家族の被扶養者になるという選択肢もあります。

医療給付については、付加給付を含めて在職時と同じ内容が受けられます。ただし、傷病手当金と出産手当金については、退職時点からすでに受給している場合を除き、給付されません。また、私の加入している健保組合の場合、生活習慣病検診(がん検診)については退職後は対象外となります。一方、人間ドックや予防接種などの補助は任意継続中も継続して使えます(補助内容や金額は組合によって異なります)。

申請期限:法律上は退職後20日以内、健保組合によっては退職前から申請可

健康保険法上の申請期限は、退職日の翌日から20日以内です。この期限を過ぎると申請できなくなります。「退職後に落ち着いてから動けばいい」と後回しにしていると、20日という期限はあっという間に迫ってきます。

私が加入している健保組合では、退職日の1か月前から申請を受け付けてもらえます。退職前に書類を準備して郵送できたのは、この組合独自の受付ルールがあったからです。退職が近づいたら、一度加入中の健保組合に「退職前に申請できるか」を確認しておくと、退職後のバタバタを一つ減らせます。

資格取得の条件

申請にあたっては、以下の条件をすべて満たしている必要があります。

  • 退職等により健康保険の被保険者資格を喪失したこと
  • 資格喪失日の前日(退職日)まで継続して2か月以上被保険者であったこと
  • 受付期間内に申請すること
  • 副業先など、別の健保の加入資格を持っていないこと

33年間ずっと同じ会社に在籍していた私は、加入期間の条件は問題なくクリアです。

保険料の決まり方:原則は「在職時の約2倍」、ただし例外もある

在職中は保険料の半額を会社が負担してくれていましたが、退職後はその会社負担分がなくなるため、全額を自分で納付することになります。保険料の「率」が在職中の約2倍になるのはこのためです。

では、その率を掛ける対象(標準報酬月額)はどう決まるのか。多くの健保組合では、①退職(資格喪失)時の標準報酬月額、②組合全体の平均標準報酬月額(前年9月末時点など)の「いずれか低い額」を採用する、という運用が長く続いてきました。保険料はこの標準報酬月額に組合の保険料率(健康保険+介護保険)を乗じて算出され、原則2年間は同じ標準報酬月額が続く仕組みです。

なお、近年の健康保険法改正により、退職時の標準報酬月額が平均標準報酬月額を上回る場合でも、組合規約で定めれば退職時の標準報酬月額をそのまま算定基礎にできるようになりました。実際にこの方式へ変更した組合もあり、現在は「低い方を採用する組合」と「退職時の標準報酬月額をそのまま使う組合」が混在している状態です。加入中の健保組合がどちらの方式なのかは、事前に確認しておくことをおすすめします。

私の健保組合は従来どおり「低い方を採用する」方式で、令和8年度の平均標準報酬月額は50万円です。退職時の標準報酬月額がこれを上回っていたため、50万円をベースとした保険料になりました。保険料率は毎年改定されます。

私の場合、約50,000円/月になりました。

実はこの結果、保険料は会社員のときと大きく変わりませんでした。在職中に給与から天引きされていた健康保険関連の保険料(健康保険+子ども・子育て支援金+介護保険料)は月およそ59,000円。それに対して任意継続は月49,650円です。在職時の標準報酬月額が組合平均を大きく上回っていた分、算定ベースが50万円まで下がり、率が倍になっても金額はほぼ相殺された形です。「おおむね2倍になる」と覚悟していただけに、これは意外でした。退職前の報酬が高めだった方は、この上限のおかげで思ったほど増えない——場合によっては下がる——こともあります。

保険料の納付方法:前納制度で割引あり

保険料の納付方法は、月払い・半期前納・年間前納の3種類から選べます。前納制度を使うと保険料が割引になります。ただし、初年度は退職のタイミングによって割引が適用されないケースもあります(例:9月末退職の場合、翌月分を月末までに前納できないため、翌年度保険料から割引適用)。

加入途中で任意継続の資格を喪失した場合、未経過分の保険料は返金されます(資格喪失申請受理の翌月末に指定口座へ振り込み)。任意継続を途中で脱退する可能性がある場合も、安心して前納を検討できます。

手続きの流れ

手続きの大まかな流れは次のとおりです。

  1. 「任意継続被保険者資格取得申請書」に必要事項を記入し、健保組合の担当窓口へ郵送する
  2. 退職後、勤務先から健保組合へ資格喪失届が届いた後、加入手続きが開始される
  3. 健保組合から「保険料通知書」と「口座振替依頼書」が届く(退職後10日程度)
  4. 保険料を指定口座へ振り込む(または口座振替の設定をする)

申請書には、保険料の納付方法(年間前納・半期前納・月払い)を必ず選択して記入します。被扶養者を引き続き扶養する場合は、申請書に漏れなく記入が必要です。私の場合、子どもは退職後も私の任意継続の扶養に残す予定のため(詳しくは健保の比較記事参照)、申請書の被扶養者欄に記入して提出しました。

なお、マイナ保険証を持っていない場合は「資格確認書」の発行を申請することができます。その場合は「健康保険資格確認書交付・再交付申請書」を申請書と一緒に提出します。ただし、資格確認書の発行は任継の資格取得手続き完了後(退職日以降)になります。

任意継続を脱退するとき

任意継続の資格を喪失するのは、主に次のケースです。

  • 加入期間が2年に達したとき
  • 再就職などにより別の健保に加入したとき
  • 保険料を納付期限までに納めなかったとき
  • 本人から資格喪失の申し出を行ったとき

最後の「申し出による脱退」は2022年の法改正で認められるようになったものです。それ以前は一度任意継続に加入すると2年間は原則として抜けられませんでしたが、現在は申し出をすれば翌月1日付で脱退できます。これにより、「まず任意継続にしておき、国保が安くなるタイミングで切り替える」という柔軟な運用が可能になっています。

私の場合は、2026年12月に失業給付の受給が終わるタイミングで任意継続を脱退し、翌2027年1月から妻の健康保険の扶養に切り替える予定です。

なお、新年度4月から国保に切り替えたい場合は、3月中に喪失申請書が健保組合に届いている必要があります。タイミングを間違えると1か月ずれるため、切り替え時期を計画している場合は余裕を持って動くことをおすすめします。

郵送を終えて:ひとつ肩の荷が下りた

今回の手続きで改めて確認したポイントをまとめると、次のようになります。

  • 申請期限は退職翌日から20日以内(厳守)。健保組合によっては退職前から申請可能な場合もあるため、早めに確認を
  • 保険料率は在職時の約2倍(会社負担分がなくなるため)。ただし標準報酬月額の決まり方(組合平均との比較)次第で、保険料が在職時とほぼ変わらないケースもある
  • 被扶養者を継続する場合は申請書への記入が必要
  • 前納制度を使うと割引になるが、初年度は適用条件に注意
  • 2022年の法改正で途中脱退が可能になった。状況に応じて柔軟に切り替えられる

申請書を郵送してしまうと、ひとつ肩の荷が下りた感覚がありました。退職後は手続きが一気に重なります。退職後の手続き全体のスケジュールを見ながら、動けるタイミングで早めに済ませておく——この方針は間違っていなかったと思います。

保険料通知書が届いたら、また改めてご報告します。

【2026.7.8追記】 退職から8日後の7月8日、健保組合から簡易書留で書類一式が届きました。記事中で「退職後10日程度」と書いていましたが、ほぼその通りのタイミングでした。

同封されていたのは、保険料の通知書と口座振替依頼書、それに今後使う可能性のある2つの申請書(「任意継続被保険者資格喪失申請書 兼 還付申請書」と「住所・氏名変更届」)です。新しい被保険者記号番号は通知書に記載されていました。将来の手続きで使う申請書があらかじめ同封されているのは、後から取り寄せる手間がなく助かります。私の場合、2026年12月末に脱退を予定しているので、資格喪失申請書はその際に使うことになりそうです。

保険料は、標準報酬月額50万円をベースに月額49,650円(一般保険料39,350円+調整保険料650円+子ども・子育て支援金1,150円+介護保険料8,500円)でした。事前に試算していた「約50,000円/月」とほぼ想定どおりの金額です。

納付は割引のある通年前納を選び、銀行振込で納付しました。初月の7月分(49,650円)は割引対象外の単月納付で、8月分から翌年3月分までの8か月分が前納の対象です。8か月分の定価397,200円に対して前納額は391,411円と、約5,800円(約1.5%)の割引になりました。納付額は合計441,061円。金額としては大きいですが、途中で脱退した場合は未経過分が返金されるとの説明があったので、12月末の脱退予定と前納割引は問題なく両立できます。

内容を確認したうえで、口座振替依頼書も記入して返送しました。これで任意継続の手続きは、ひととおり完了です。あとは12月の脱退のタイミングまで、特にやることはありません。

【2026.7.9追記】 7月9日、マイナポータルで健康保険の番号が新しいものに更新されているのを確認しました。

📋 退職の手続きを時系列で整理した「退職の手続きまとめ」もあわせてご覧ください。

著者プロフィール
もも吉

33年間、IT企業で技術職・管理職として働いてきました。神奈川県在住、妻と大学生の子と3人暮らし(もう1人の子は社会人として独立) 2018年から投資を始め、資産形成を続けてきましたが、役職定年・職場での消耗・健康寿命への意識が重なり、2026年6月に56歳で早期退職しました。このブログは、その決断と準備の記録です。

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